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学外の方がシンボルマーク等を使用する际の手続き

次に掲げる目的において使用することができます。

  1. 本学の业务に寄与する用途
  2. 「东京都立大学」または「东京都公立大学法人」の后援名义の使用を许可された行事
  3. 卒业生及び修了生等の爱校心醸成に寄与する用途
  • 原则として、営利目的の使用は认めません。

申请方法

から申请してください。
申请后、别途、使用见本の画像をメールにて送信してください。メールアドレスはフォーム送信后表示されます。

使用许可の决定

申请が次に掲げるいずれにも该当しないと认めたときは、シンボルマーク等の使用许可を决定します。

  1. 大学の名誉が伤つけられ、又は伤つけられるおそれのあるとき。
  2. シンボルマーク等の使用目的が适切でないとき。
  3. デザイン等の使用方法が痴滨マニュアルに违反し、又は违反するおそれのあるとき。

决定までに、1週间程度时间を要します。结果は、申请书に记载された担当者あてに连络します。

  • 使用を许可された场合でも、上记のいずれかに该当する场合や许可した范囲を超えた使用と认めた场合には、シンボルマーク等の使用を停止、又は使用许可を取り消すことがあります。

使用する际の注意事项

関係规定


东京都立大学における大学等関係者以外の者によるシンボルマーク等の使用に関する要纲(116KB)

シンボルマーク取扱いに関する问い合わせ先

东京都立大学管理部企画広报课広报係
〒192-0397 东京都八王子市南大沢1-1
042-677-1806(内线1030)