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法学政治学研究科-倒产法と民法、その调整とは。非典型担保権を例に解説

倒产法の事情により、実体法を修正?変化させる余地とは

ニュースを见ていると「??会社が倒产」「??が倒产手続き」などという文字を见かけたり、耳にしたりすることがあると思います。「倒产」というのは、会社の経営が破绽してしまい、会社をたたむか再建するかの选択を迫られる状况のことです。そして、その后行われる倒产手続は、债务者が経済的に苦しい状况で、债务者に対して支払いができなくなった际、开始する手続です。その目的は、债务者のわずかな财产を债権者间で平等、公平に分配することにあります。もっとも、债権者间で平等、公平に分配するといっても、各债権者に同じ额の金銭を分配するわけではありません。债権者の有する债権の実体法上の性质や、债権额などが考虑されます。

このように、倒产法秩序は、原则、権利?义务の内容や発生?変更?消灭の条件などを定める法律である実体法(≒民法)を基準としています。一方、倒产手続が开始しているということは、先に述べた通り、债务者の残りわずかな财产を债権者全员で公平、平等に分配するという切羽詰まった状况に陥っているということを意味します。そうすると、実体法の秩序、论理を必ずしも尊重せず、倒产法特有の事情によって、実体法秩序を修正、変容させても良いのではないか、と考える余地があります。いわゆる倒产法的再构成と呼ばれる理论は、かかる修正、変容を肯定するものです。

法改正により起こり得る実体法?倒产法両秩序の课题

以上のような実体法の修正、変容が问题になる局面として、「非典型担保権の倒产手続における処遇」が挙げられます。

非典型担保権とは、我が国の民法に记载がある抵当権や质権などの典型な担保権として记载されていないものの、当事者の契约によってあたかも担保権を设定したのと同様の机能を果たすものをいいます。譲渡担保権や所有権留保がその一例です(ただし、これらは现在、法律の制定によって明文化されています)。これらは、少なくとも法形式上は、いずれも债権者侧に物の所有権を帰属させるという形をとります。例えば、所有権留保は、売主が売买目的物(例えば、自动车)の代金を买主が完済するまで、当该物の所有権を売主侧に残しておく(つまり、买主侧に所有権を移転させない)というものです。そのため、かつては、买主について倒产手続が开始した场合、かかる法形式を重视して、売主を取戻権者として処遇すべきとの见解も主张されていました。なお、现在は担保として処遇すべきとの见解(别除権説)が通説です。

民法改正などの法改正では、诈害行為取消権と否认権など、実体法秩序と倒产法秩序とを可能な限り、一致させようという试みがなされました。しかしながら、かかる法改正によっても、実体法秩序と倒产法秩序との间にずれが生じ得る局面(相杀やファイナンスリース契约など)は存在しており、これらを解釈によってどのように解决すべきか、また、両秩序を一致させない场合、その正当化根拠は何なのかなど、难しい问题が存在しています。

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Profile

法学政治学研究科 法学政治学専攻
加藤 甲斐斗准教授
早稲田大学法学学术院博士课程満期退学